健康診断(一般健康診断)
- 2013.04.07 Sunday
- 10:21
社会保険労務士の家入です。
企業経営において労働者の健康保持は重要事項です。今回は健康診断について記述します。
《雇入れ時の健康診断》
事業者は常時使用する労働者を雇入れるときは、医師による健康診断を行わなければなりません。医師による健康診断を受けた後3か月を経過していない者を雇入れる場合は、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の検査項目に相当する項目は省略できます。
《定期健康診断》
事業者は常時使用する労働者(特定業務従事者を除きます)に対して1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければなりません。
《特定業務従事者の定期健康診断》
事業者は特定業務に常時従事する労働者に対して、当該業務への配置替え時及び6月以内ごとに1回、定期に定期健康診断の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
特定業務とは
《給食従業員の健康診断》
事業者は事業に付随する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対して、雇入れ又は当該業務への配置替えの際に検便による健康診断を行わなければなりません。
企業経営において労働者の健康保持は重要事項です。今回は健康診断について記述します。
《雇入れ時の健康診断》
事業者は常時使用する労働者を雇入れるときは、医師による健康診断を行わなければなりません。医師による健康診断を受けた後3か月を経過していない者を雇入れる場合は、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の検査項目に相当する項目は省略できます。
《定期健康診断》
事業者は常時使用する労働者(特定業務従事者を除きます)に対して1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければなりません。
《特定業務従事者の定期健康診断》
事業者は特定業務に常時従事する労働者に対して、当該業務への配置替え時及び6月以内ごとに1回、定期に定期健康診断の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
特定業務とは
- 深夜業を含む業務
- 坑内における業務
- 著しく暑熱又は寒冷な場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 重量物の取扱い等、重激な業務
- 強烈な騒音を発する場所における業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
《給食従業員の健康診断》
事業者は事業に付随する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対して、雇入れ又は当該業務への配置替えの際に検便による健康診断を行わなければなりません。